GK探偵事務所山口 ●お問合せ/相談無料・お気軽にお問合せ下さい。0836−37−6633

ストーカー対策調査────

『ストーカー対策調査』とは

ストーカー規制法が施行された現在でも、ストーカー被害が後を絶たず、年々増加傾向にあります。
その原因の一つとして、物的証拠が得られない為、被害届を受け付られないと言うことが挙げられます。
普段の平穏な生活が、突然現れた「ストーカー」という存在に脅かされ、身の危険を感じる毎日を送っている。どう対処して良いのか分からない、嫌がらせを受けているなど。
ストーカー行為の物的証拠の収集、ストーカーの人物の特定、撮影を行うことにより忍び寄るストーカーの影を明らかにする調査です。
当社では、ストーカー、悪質な悪戯、嫌がらせを行う人物を現行犯で確保し、警察へ引き渡す事はもちろん、ストーカー行為などの物的証拠の収集を行います。
また、ストーカーの人物特定を行った後には抜本的な解決を念頭にサポート致します。

ストーカー問題では、証拠収集はもちろんですが、根本的な解決こそが、私たちの使命だと考えます。

『ご相談頂く主な事案』

  • 誰からかの視線を感じる。
  • 後をつけられている様な気がする。
  • 無言電話、怪文書などが届く。
  • 悪戯や嫌がらせを受けている。
  • 郵便物がチェックされた形跡、部屋の中の様子がおかしいと感じる時がある。
  • 元恋人や以前に交際を申し込まれた人物からの待ち伏せ、つきまといがあるが、物的証拠が無く、警察が取り合ってくれない。

『ストーカー規制法による警察の動向』

ストーカー規制法が施行された事によって、「つきまとい等」をされた時、警察への相談を行う事により、警察より加害者へ「つきまとい等」を繰り返してはならないといった警告がなされます。
もし警告に従わない場合には、各都道府県公安委員会が禁止命令を行い、これに違反して「ストーカー行為」を行うと1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に課せられます。また「ストーカー行為」の被害にあっている場合には、相手方を告訴し、警察に検挙を求める事も可能です。
「ストーカー行為」への罰則は、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰則となります。

ストーカー規制法

1 つきまといや待ち伏せ、見張りを行う。
2 行動を監視している事を告げる。又は知り得る状況を告知する。
3 面会や交際を要求する。
4 無言電話をかける。
5 著しく粗野、乱暴な言動をあびせる。
6 汚物や動物の死体などを送りつける。
7 著しく名誉を害する事を告げる。
8 性的羞恥心を害する事を言ったり、文書、図書などを送る。
GK探偵事務所山口 山口県公安委員会 探偵業届出 第74100010号

〒755-0036 山口県宇部市北琴芝2丁目7-6 松井ビル3階
電話0836-37-6633

Copyright (C) "GK探偵事務所 山口" All Rights Reserved.